日本国際協力エージェンシー Inter-Coop スリランカ人研修生受入れ

Prime Minister Certification NGO Japan Inter-Coop Agency

内閣総理大臣認証NPO法人 日本国際協力エージェンシー

外国人研修制度は、ODAによる金銭的援助だけではなく、我国が持ち得たテクノロジーなどの技術・技能・知識の修得を支援していくことを目的としています。
「研修生」として1年間、技能検定合格後「技能実習生」として2年間の、合計3年間日本に滞在可能です。
在留資格は「研修」及び「特定活動」です。

研修生・技能実習生の要件

 1.18歳以上の外国人

 2.研修修了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者

 3.母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受ける必要がある者

 4.現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者

 5.日本で受ける研修と同種の業務に従事した経験がある者


研修生・技能実習生を受け入れることのできる受入れ機関

 日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中小企業団体、公益法人などが受入れの責任を持ち、

 その指導・監督の下に研修生を受け入れる会員・組合員企業


受入れ可能な研修生の人数(受入れ企業の常勤職員数による違い)

 1.常勤職員50名以内、研修生3名

 2.常勤職員51名以上100名以内、研修生6名

 3.常勤職員101名以上200名以内、研修生10名

 4.201名以上は、常勤職員の5%以内


研修の対象となる業務

 対象業務 PDF(JITCO資料)


滞在期間

 研修生1年間後、技能検定に合格したものは技能実習生として2年間、合計3年間滞在できます。


受入れ会社の遵守事項

 研修計画の作成・履行

 生活実費としての研修手当の支払い

 受入れ企業ごとに研修指導員や生活指導員を配置

 研修生のための宿泊施設の提供

 研修施設の確保.

 労働安全衛生法に定めている安全衛生上必要な措置を講じた研修施設の整備

 研修中の事故等に備える保険の加入

 内職や時間外の研修等不適正な行為の排除


協同組合による研修計画の作成と研修の実施

 研修計画は非実務・実務の研修の具体的なカリキュラム、スケジュール、指導体制等を記載したものを作成します。


研修計画の実行

 受入れ企業は、作成した研修計画に従って、カリキュラムを実行していただきます。


研修生の処遇

 研修生向け処遇通知書の交付

 受入れ機関は、トラブルを未然に防止し適切な処遇を行うために、研修生に対し研修内容、研修時間、研修手当等に関する処遇について

 文書で通知します。なお、研修生は、労働者ではないので、時間外研修や休日出勤による研修をさせることはできません。


研修時間の取扱い

 研修は、受入れ企業の通常の労働時間内に実施しますので、原則1週40時間を基準とします。

 研修生の期間1年間は、時間外・休日研修はできません。


研修手当の適正な支払い

 研修手当は、研修生が滞在中の生活に要する実費(食費、衣料費・教養娯楽費・電話代等のその他雑費)として支給します。

 研修手当は、受入れ企業が研修生本人に直接、全額、毎月一定期日に支給しなければなりません。

 入国時は、当座の生活資金として研修手当の一部を支払ってください。

 口座払いをする場合には、本人の同意が必要です。通帳・印鑑・キャッシュカードは本人に保管させてください。

 なお、本人の往復渡航費、住居費、研修実施費用、保険料等は原則として受入れ企業等が負担します。

 また、送出し管理費は、研修手当とは性質が異なり、送出し機関の適正選抜、派遣前教育、健康診断等に要する

 経費の全部又は一部を受入れ機関が援助するものです。


研修生のその他の処遇

 研修生は労働者ではないため、研修中に事故や疾病が発生した場合、労災補償は受けられません。

 このため、研修中の事故・疾病に備え、民間保険への加入や研修に係る安全衛生対策を講じることが受入れの条件

 となっています。

 研修生専用の割安な保険に加入して万一の事態に備えます。原則的に、パスポート等は研修生本人が所持します。