(目 的)
第3条 この法人は、国際協力の前提に基づき、日本及び世界に在住する人々と文化的交流や友好関係を保ち、
地球人同士として共生していけるように「相互理解と共生」という崇高な理念を掲げ、国際協力に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成する為、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動。
(2)社会教育の推進を図る活動。
(3)まちづくりの推進を図る活動。
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。
(5)環境の保全を図る活動。
(6)災害救助活動。
(7)地域安全活動。
(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動。
(9)国際協力の活動。
(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動。
(11)子供の健全育成を図る活動。
(12)情報化社会の発展を図る活動。
(13)科学技術の振興を図る活動。
(14)経済活動の活性化を図る活動。
(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動。
(16)消費者の保護を図る活動。
(17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1)日本人及び我国に在留する外国人に対する人権擁護及び救済活動に関する事業。
(2)相互理解と共生のための啓蒙運動及び指導に関する事業。
(3)外国人の在留資格、労働、生活相談に関する事業。
(4)外国人研修生の日本文化・日本語等現地教育及び入国後の生活案内並びに受け入れ企業に対する指導及び管理に関する支援事業。
(5)日本語教育教材の提供や日本語教育施設の開設に関する支援事業。
(6)大学校、専門学校、日本語学校等の留・就学生受け入れに関する支援事業。
(7)海外の教育施設に対し、日本語教師派遣業務に関する管理及び支援事業並びに受入企業に対する指導及び管理に関する支援事業。
(8)文化セミナーの実施、国際交流会の開催に関する事業。
第6条 この法人は、その他の事業として次の事業を行う。
(1)外国人研修生の教育及び管理運営。
(2)コタラヒムの販売。
2 前項に掲げる事業は、第5条に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第5条に掲げる事業に充てるものとする。