日本国際協力エージェンシー Inter-Coop スリランカ人研修生受入れ

Prime Minister Certification NGO Japan Inter-Coop Agency

内閣総理大臣認証NPO法人 日本国際協力エージェンシー

定   款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本国際協力エージェンシー、英文名Non Governmental Organization

Japan Inter-Coop Agencyという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

2 前項のほか、事務所を愛知県刈谷市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、国際協力の前提に基づき、日本及び世界に在住する人々と文化的交流や友好関係を保ち、

地球人同士として共生していけるように「相互理解と共生」という崇高な理念を掲げ、国際協力に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成する為、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動。

(2)社会教育の推進を図る活動。

(3)まちづくりの推進を図る活動。

(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。

(5)環境の保全を図る活動。

(6)災害救助活動。

(7)地域安全活動。

(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動。

(9)国際協力の活動。

(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動。

(11)子供の健全育成を図る活動。

(12)情報化社会の発展を図る活動。

(13)科学技術の振興を図る活動。

(14)経済活動の活性化を図る活動。

(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動。

(16)消費者の保護を図る活動。

(17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。

(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。

(1)日本人及び我国に在留する外国人に対する人権擁護及び救済活動に関する事業。

(2)相互理解と共生のための啓蒙運動及び指導に関する事業。

(3)外国人の在留資格、労働、生活相談に関する事業。

(4)外国人研修生の日本文化・日本語等現地教育及び入国後の生活案内並びに受け入れ企業に対する指導及び管理に関する支援事業。

(5)日本語教育教材の提供や日本語教育施設の開設に関する支援事業。

(6)大学校、専門学校、日本語学校等の留・就学生受け入れに関する支援事業。

(7)海外の教育施設に対し、日本語教師派遣業務に関する管理及び支援事業並びに受入企業に対する指導及び管理に関する支援事業。

(8)文化セミナーの実施、国際交流会の開催に関する事業。

第6条 この法人は、その他の事業として次の事業を行う。

(1)外国人研修生の教育及び管理運営。

(2)コタラヒムの販売。

2 前項に掲げる事業は、第5条に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第5条に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会 員

(種 別)
第7条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体並びに法人。

(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体並びに法人。

(3)名誉会員 この法人に功労のあった者で、理事会の推薦により総会で決定した者。

(入 会)
第8条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、

理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第9条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の1つに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して6ヶ月以上会費を滞納したとき及び6ヶ月以上連絡不能のとき。

(4)除名されたとき。

(退 会)
第11条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第12条 会員が次の各号の1つに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は、目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第13条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第14条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事3人から5人。

(2)監事1人。

2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を越えて含まれ、

又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、

理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄官庁に報告すること。

(4)前号の報告をする為に必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第17条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠の為、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第19条 役員が次の各号の1つに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障の為、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第21条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総 会

(種 別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)
第23条 総会は正会員をもって構成する。

(権 能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更。

(2)解散及び合併。

(3)事業計画及び収支予算並びにその変更。

(4)事業報告及び収支決算

(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬。

(6)入会金及び会費の額。

(7)借入金(その事業年度の収入を持って償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。

(8)事務局の組織及び運営。

(9)その他運営に関する重要事項。

(開 催)
第25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の1つに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3)第16条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき。

(招 集)
第26条 総会は、第25条第2項第3号の場合を除いて、理事長が召集する。

2 理事長は、第25条第2項1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第27条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(議 決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、

又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第2項及び第31条第1項2号及び第52条の適用については、

総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所。

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)。

(3)審議事項。

(4)議事経過の概要及び議決の結果。

(5)議事録署名人の選任に関する事項。

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、署名・押印しなければならない。

第6章 理事会

(構 成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第33条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項。

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。

(3)その他総会の議決を擁しない業務の執行に関する事項。

(開 催)
第34条 理事会は、次の各号の1つに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3)第16条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。

(招 集)
第35条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長は、第34条第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議 決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権)
第38条 各理事の表決は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第37条2項及び第39条第1項2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所。

(2)理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者に会っては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項。

(4)議事の経過の概要及び議決の結果。

(5)議事録署名人の選任に関する事項。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、署名・押印しなければならない。

第7章 資 産

(構 成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産。

(2)入会金及び会費。

(3)寄付金。

(4)財産から生じる収入。

(5)事業に伴う収入。

(6)その他の収入。

(区 分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(管 理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

第8章 会 計

(原 則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(区 分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日とする。

(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第47条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、理事長は、理事会の議決を経て、

予算成立の日までに前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第49条 予算成立後にやむを得ない事由が生じた時は、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び予算)
第50条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、

毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、

総会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の2分の1以上の多数による議決を経、

且つ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄官庁の変更を伴わないもの)

(2)資産に関する事項

(3)公告の方法

(解 散)
第53条 この法人は、次に挙げる事由により解散する。

(1)総会の決議。

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能。

(3)正会員の欠亡。

(4)合併。

(5)破産。

(6)所轄庁による設立の認証の取り消し。

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の総数4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄官庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)
第54条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属先)
第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。) したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、

他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

(合 併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の総数4分の3以上議決を経、

且つ、所轄官庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第11章 雑 則

(細 則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

付 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は次の通りとする。

         理 事 長 石山 秀行

         副理事長 馬嶋 直善

          理  事 大野 元裕

          理  事 DALADAWATTA PRASANNA
         
          監  事 渡辺 喬


3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年9月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定に関わらず、この法人の成立の日から平成21年8月31日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定に関わらず、設立総会の定めるところとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第9条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。

(1) 入会金 正 会 員   個人1万円

         団体並びに法人10万円

         賛助会員   個人1万円

         団体並びに法人10万円

         名誉会員 個人  1万円

(2) 年会費 正 会 員 個人  1万2千円

         団体並びに法人12万円

         賛助会員 個人  1万2千円

         団体並びに法人12万円

         名誉会員 個人  1万2千円